保管場所使用権原疎明書面(自認書)

自認書の記入例【山形県様式】

建物外(カーポート含む)などに駐車する場合

更地(カーポート含む)などに駐車する場合の保管場所使用権原疎明書面(自認書)の記載例・記入例・書き方【山形県様式】

建物内(車庫含む)に駐車する場合

建物内(車庫・建物一階部分)などに駐車する場合の保管場所使用権原疎明書面(自認書)の記載例・記入例・書き方【山形県様式】

解 説

①証明申請・届出の区分

軽自動車を新たに取得した場合又は車庫証明書の交付を得た車庫及び届出済みの車庫を変更する場合は「届出」に○を付け、それ以外の場合は証明申請に○を付けます。


②土地・建物の区分

自動車を駐車する場所が建物内の場合は「土地」「建物」の両方に○を付け、建物内でない場合は「土地」のみに〇を付けます。


③管轄警察署

「自動車の保管場所の位置」を管轄する警察署を記入します。申請書記載例の⑦と同じ警察署になります。


④申請者の住所・氏名・電話番号

住所・氏名・電話番号(法人の場合は所在地・法人名・代表者名・電話番号)を記入します。パソコン又はゴム印等での印字でも問題ありません。


※訂正方法について

誤記等により訂正がある場合は、訂正箇所に二重線を引いて正しい文字を記入するのみになります。なお、自認書に申請者の押印がされている場合であっても、訂正印を押印する必要はありません。

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