保管場所使用承諾証明書(使用承諾書)

使用承諾書の記入例【山形県様式】

(1)自宅などの場合(父親が承諾者)

保管場所使用承諾証明書(使用承諾書)の記載例・記入例・書き方【山形県様式】

(2)アパート・マンションなどの場合

アパート・マンションなどの場合の保管場所使用承諾証明書(使用承諾書)の記載例・記入例・書き方【山形県様式】

(3)支店(営業所)などで使用する場合

法人申請で使用者が支店(営業所)の場合の保管場所使用承諾証明書(使用承諾書)の記載例・記入例・書き方【山形県様式】

(4)保管場所の土地が共有の場合

土地所有者が共有の場合の保管場所使用承諾証明書(使用承諾書)の記載例・記入例・書き方【山形県様式】

解 説

①保管場所の位置

車庫証明申請書の「自動車の保管場所の位置」欄と同じように記入します。

アパート・マンション名や部屋番号、月極め駐車場の名称、駐車番号などの記入は不要です。

▸車庫証明申請の記入例はこちら


②使用者

車庫証明申請書の「申請者」欄と同じように記入します。

住所(所在地)が山形県以外の都道府県の場合は、都道府県名から記入する必要があります。

▸車庫証明申請の記入例はこちら


③使用期間

駐車場の使用期間を記入します。アパート・マンションなどの賃貸物件や月極め駐車場などの場合、通常は契約期間を記入します。

なお、使用期間の始期(「令和○年○月○日から」の部分)は申請日より前の日付又は同日になっている必要があります。


④日付(承諾年月日)

証明した日(承諾した日)を記入します。


⑤使用承諾者

駐車する場所(土地・建物)の所有者又は管理者を記入します。パソコン又はゴム印等での印字でも問題ありません。なお、共有の場合は、上記記入例(4)のように共有者全員の住所・氏名・電話番号が必要です。たとえ共有者が同じ住所・電話番号であっても上記例のように各々記入する必要があります。


※訂正方法について

誤記等により訂正がある場合は、訂正箇所に二重線を引いて正しい文字を記入するのみになります。なお、使用承諾書に承諾者の押印がされている場合であっても、訂正印を押印する必要はありません。

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